toggle
東京都島嶼町村一部事務組合

情報公開

1 情報公開制度について
実施機関が管理している行政文書(実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画及び電磁的記録)の公開を請求できる制度です。東京都島嶼町村一部事務組合のホームページの他、書籍等の市販物や、都道府県情報センター、公文書館、図書館等で一般の閲覧に供している資料については請求の対象外です。なお、情報公開制度では、個人情報は請求者本人の情報も含めて原則として非公開となります。

2 誰が請求できますか。
・東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村(以下「組織町村」)の区域に住所を有する者
・組織町村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
・組織町村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
・組織町村の区域内に存する学校に在学する者

3 どのように請求すれば良いでしょうか。
・来庁される場合
請求書を総務課に提出してください(担当職員立会いの下、請求書をご記入いただけます)。
PDF版:開示請求書(様式第1号)   WORD版:開示請求書(様式第1号)
・郵送又はファックスで請求する場合
直接、文書を総務課に送付してください。
郵送先 :〒105-0022 東京都港区海岸一丁目4番15号 東京都島嶼町村一部事務組合総務課 情報公開担当
FAX送信先:FAX番号 03-3433-1929 東京都島嶼町村一部事務組合総務課 情報公開担当

4 請求手続きにどれくらい日数が必要ですか。
請求日から14日以内に公開・非公開等の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします。ただし、請求文書に組合以外のものに関する情報が記載されており当該組合以外のものに対し意見書を提出する機会を与える場合又は文書が大量であるなど所定の期間では事務処理が困難な場合は、この期間を延長することがあります。

5 公開できない情報はありますか。
個人に関する情報や法人にとって不利益となる情報などは公開できません。

6 文書の閲覧や交付はどのように行われるのでしょうか。
文書の閲覧や交付は、決定通知書でお知らせした日時、場所で行います。

7 費用はどれくらいかかりますか。
閲覧及び視聴については無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用がかかります。

開示手数料(抜粋)
公文書の種類 開示手数料の金額 徴収時期
文書、図面及び写真 写し(単色刷り)1枚につき 10円 写しの交付のとき
写し(多色刷り)1枚につき 20円 写しの交付のとき
写しの送付費用は、郵送料相当額

※用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定しています。

8 郵送で文書の写しをもらうことはできますか。
決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料が記載された書面を同封しますので、送付方法にしたがって送付してください。代金及び郵送料を受領後、文書の写しを送付します。

9 決定に不服がある場合、どうすればいいですか。
請求に対する決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、東京都島嶼町村一部事務組合情報公開審査会に諮問し、審査会の意見を聴いた上で不服申立てに対する決定等を行い、お知らせします。