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東京都島嶼町村一部事務組合

東京都島嶼町村一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

こちらから全文をダウンロードできます。)[PDF 7ページ]

【目的】

本計画は、温対法第21条第1項の規定に基づき、東京都島嶼町村一部事務組合における省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取り組みを推進し、温室効果ガス排出量を削減するため、「東京都島嶼町村一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、一層の省エネルギー対策を推進することを目的とする。

【計画期間】

2017(平成29)年度を基準年度とし、計画期間は、2024(令和6)年度から2028(令和10)年度の5年間とする。

【対象となる温室効果ガス】

二酸化炭素(CO2)

【温室効果ガス総排出量の現状と目標

現状  688kg(二酸化炭素換算)

目標  「基準年度から6%以上削減する」