toggle
東京都島嶼町村一部事務組合

【八丈島】管理情報公開

八丈島一般廃棄物管理型最終処分場

【 施設の維持管理に関する計画 】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3第2項の規定に基づき、八丈島最一般廃棄物管理型終処分場の維持管理に関する計画を公表します。

八丈島一般廃棄物管理型処分場 維持管理計画書
搬入管理 搬入時に計量器により、計量測定管理及び記録を行う。
浸出水等管理 ・埋立中及び埋立完了後の水質の管理は日常点検、定期的な水質検査等を行う。
・日常点検及び法に定められる検査を行う。
・緊急時は生活環境上影響の無いように適切な措置を行う。
【地下水検査】
地下水等検査項目:1年に1回以上測定・記録(埋立処分開始前後)
電気伝導率又は塩化物イオン濃度:1年に1回以上測定・記録(埋立処分開始前後)
【放流水検査】
排水基準等に係る項目:1年に1回以上測定・記録
水素イオン濃度・BOD・COD・SS・窒素:1月に1回以上測定・記録
埋立作業計画 埋立地盤の安定化及び浸出水の水質・発生ガス管理の観点からごみを適正に埋立てる作業計画を行う。
立ち入り防止対策 ・囲い(門・施錠)によりみだりに人が埋立地に立ち入らないようにする。
・定期的に囲いの点検を行い、破損部分が生じた場合には、速やかに補修する。
埋立の終了 土砂による厚さ0.5mの最終覆土
処分場の廃止 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項の規定による、一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準に従い、本計画の処分場を廃止する。また、維持管理に当たって行った点検、その他の記録を廃止するまでの間、保管する。
跡地利用計画 自然公園法に基づき、復元する。
災害時対応 大雨及び台風等の災害が予想される場合には、事前に災害対策を十分に行う。
また、災害後は状況に応じて維持管理点検総括表に基づき点検を行う。

【 施設の維持管理状況 】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3第2項の規定に基づき、公表する維持管理情報について、同法施行規則(昭和46年9月23日付厚生省令第35号)第4条の5の2第1項第4号に定める項目を、次のように公表します。


令和5年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
令和4年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
令和3年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
令和2年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成31年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成30年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成29年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成28年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成27年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成26年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成25年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録
平成24年度八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

水質検査項目の詳細・採水場所については >> こちら