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東京都島嶼町村一部事務組合

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東京都島嶼町村一部事務組合

お知らせ

【 東京都島嶼町村一部事務組合の概要 】

名  称 東京都島嶼町村一部事務組合
よみがな とうきょうととうしょちょうそんいちぶじむくみあい
所 在 地 東京都港区海岸一丁目4番15号
構成団体 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
設立年月日 昭和26年9月26日
管 理 者 村山 将人(利島村長)
副 管 理 者 坂上 長一(大島町長)
組合の事務
(1)島嶼会館の設置、管理及び運営に関すること
(2)島嶼の振興を図るため、共同で実施する調査、研究に関すること
(3)救急患者搬送に伴う添乗及び短期派遣の医療従事者に対する傷害保険等に関すること
(4)島嶼の産業振興のため、共同で実施する広報に関すること
(5)一般廃棄物の最終処分場等の設置・管理運営に関すること及び資源循環等を共同で実施するための連絡調整に関すること
(6)島しょ町村の義務教育修了者のうち、島外進学者に対する学生会館等、必要な入寮施設の確保・支援に関すること。
(7)児童手当及び児童育成手当の効率的な支給のため、共同で実施する申請処理、支給及び報告に関すること。
(8)給与事務の効率的な処理のため、共同で実施する給与算定等に関すること。
組合議会 構成団体の町村長、議会議長16名により構成
予  算 685,777千円(令和6年度予算)
職 員 数 10名(東京都からの派遣職員2名を含む。令和6年8月1日現在)
電話・FAX TEL:03-3432-4961 FAX:03-3433-1929

【 制度の根拠 】
一部事務組合とは、普通地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために、協議により規約を定め、構成団体の議会の議決を経て、都道府県が加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て設ける特別地方公共団体で、構成団体の負担金、手数料、その他(地方債など)を財源としています。

【 予算・決算 】予算及び決算状況

【 条例規則 】 >> 東京都島嶼町村一部事務組合規約 >> 東京都島嶼町村一部事務組合情報公開条例 >> 東京都島嶼町村一部事務組合管理者が行う情報公開事務に関する規則

【 個人情報関係 】個人情報ファイル簿の公表

【監査基準】東京都島嶼町村一部事務組合監査基準

【 地球温暖化対策 】東京都島嶼町村一部事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

【 特定事業主計画 】女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画(令和3年度~令和7年度)
・令和3年度
 行動計画の実施状況
・令和4年度
 行動計画の実施状況 / 職員の男女の給与の差異
・令和5年度
 行動計画の実施状況 / 職員の男女の給与の差異

【 組織図 】
東京都島嶼町村一部事務組合 組織図
>> 島嶼一組(R6) 概要を見る(PDF)

《プライバリシーポリシー》