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東京都島嶼町村一部事務組合

島外進学をお考えの方へ

【島外進学者支援制度のお申込み】

まずは「お申込みの流れ」をご確認ください。

▶ お申込みの流れ(PDF)

▶ お申込フォームはこちら

※リンク先の申込フォームは、フォームズ株式会社https://www.formzu.com/(※外部サイト)

【島外進学者支援制度のご案内】

〇 制度概要
 島外進学者向けに、当組合が提携学生会館の入館保証金(約5万円)を立て替える制度です。
▶ 制度パンフレット(PDF)

〇 対象者
 島しょ町村の義務教育を修了した方(見込み含む)

〇 対象施設
 共立メンテナンス(ドーミー)が運営する学生会館
▶ 提携学生寮情報(2024年度版)
▶ 最新版の資料請求はこちら(※外部サイト)

〇 対象費用
 入館保証金(約5万円)を当組合が立て替えます。

※退館時のクリーニング代等は入館者負担
※途中退館の場合は違約金が発生する場合あり

【よくあるご質問(FAQ)】
1. 制度の対象者について

Q1. 高校生も制度の対象になりますか?

A1. はい。島の中学校を卒業していれば対象です。大学進学だけでなく、高校進学の場合も制度を利用できます。

Q2. 島外から島へ移住した場合、子どもは対象になりますか?

A2. この制度は「島の中学校を卒業した生徒」を対象としているため、島外で義務教育を修了した場合は利用できません。ただし、制度は使えなくても、学生寮への入居自体は可能です。

Q3. 年齢によって制度の対象が変わることはありますか?

A3. ありません。制度の対象は「島の中学校を卒業したかどうか」で決まり、年齢は関係ありません。

2. 保証金・費用について

Q4. 「保証金の立替」とは何ですか?

A4. 寮の保証金は一般的な「敷金」とは性質が異なり、退去時に全額返金される預り金です。この制度を利用しない場合でも、ご本人様が入居時に保証金を支払えば、退去時に全額返金されます。この制度では、この保証金を当組合が一時的に立て替えることで、入居時の初期費用負担を軽減しています。

Q5. 入居契約時や入居前に届く請求書に、保証金(50,000円)が記載されています。この制度を利用している場合でも、保証金を支払う必要がありますか? また、記載されている場合はどのように対応すればよいですか?

A5. この制度を利用している場合、請求書に保証金が記載されていても入居者が支払う必要はありません。保証金が記載されている請求書が届いた場合は、当組合へご連絡ください。当組合から共立メンテナンスへ訂正を依頼し、保証金を0円とした正しい請求書を再発行します。

3. 申請方法・スケジュール

Q6. 制度申請はいつ行えばよいですか?

A6. 随時申請できます。入寮が確定していなくても申請可能です。

Q7. 申請後、制度適否の通知は届きますか?

A7. はい。申請から1〜2週間程度で郵送されます。

4. 寮の利用・予約について

Q8. 高校生でも学生寮に入れますか?

A8. 入寮可能です。

Q9. 進学先が決まる前に寮の予約はできますか?

A9.共立メンテナンスのお申込フォームから合格発表前(進学先の学校確定前)でもお申込が可能です。ただし、お部屋の確保、契約手続きは進学先確定後のご案内となります。

5. 身元引受人について

※ 島しょの中学校から島しょ以外の都立高校(全日制)に応募する場合は、入学日までに都内で生活できることが必要です。具体的には、①保護者のいずれかと都内へ転居するか、②島しょ以外の都内に住む身元引受人(成人の親族等)のもとへ転居することが確実な場合に応募できます。なお、身元引受人には、寮に常駐し保護者の役割を担える寮長も含まれます。

Q12. 寮は身元引受人に対応していますか?出願書類を寮長に記入してもらうことはできますか?

A12. 身元引受人への対応および出願書類の記入(寮長の署名・押印等)については、原則として対応しております。事前に、共立メンテナンスへご確認くださいますようお願いいたします。
共立メンテナンスのお問い合わせフォームからご確認ください。 ▶ お問い合わせフォーム(※外部サイト)

6. 制度と寮の関係

Q13. 制度申請をすると、寮側にも情報が伝わりますか?

A13. はい。制度申請と同時に学生寮へ情報が共有されます。

Q14. この制度は、学校が提携している寮でも利用できますか?

A14. 共立メンテナンス(ドーミー)の寮に入居する場合のみ利用できます。学校が提携している寮が共立メンテナンス(ドーミー)の寮であれば利用できますが、他社の寮の場合は利用できません。

7. その他

Q15. 専門学校や能力開発センター進学でも制度は使えますか?

A15. 専門学校は、学校教育法に基づく「学校」(いわゆる教育機関)として位置付けられており、高校卒業後の「進学」として扱われるため、本制度の対象となります。一方、能力開発センター(職業能力開発校など)は、厚生労働省所管の職業訓練施設であり、学校教育法上の「学校」には該当しません。このため制度上は「訓練生=社会人扱い」とされ、「進学」とはみなされません。その結果、この制度の対象外となります。

<島外進学者支援制度に関するお問い合わせ>
〒105-0022 東京都港区海岸一丁目4番15号 島嶼会館2階
東京都島嶼町村一部事務組合
☏03-3432-4961(9:00~17:00 土日祝休)

<学生会館に関するお問い合わせ>
〒101-8621 東京都千代田区外神田二丁目18番8号
株式会社 共立メンテナンス 学生会館事務局
☏0120-88-1030(9:00~17:30 年末年始を除き年中無休)
URL:https://www.gakuseikaikan.com(※外部サイト)