東京都島嶼町村一部事務組合監査基準の策定について
(令和2年3月31日)
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
主な改正内容は、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし(法第198条の3第1項)、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(同条の4第1項)、公表しなければならないとされました(同条の4第4項)。
このため、東京都島嶼町村一部事務組合監査基準を策定しましたので公表します。
東京都島嶼町村一部事務組合監査基準(令和2年4月1日施行)