東京都島嶼町村一部事務組合情報セキュリティ基本方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、一部事務組合の長その他の執行機関は、その管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当組合では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて改定した「東京都島嶼町村一部事務組合情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、公表いたします。

